Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

国際交流

●事業内容
◆留学支援・・・「留学生受け入れ事業」

★概要写真_国際交流_サンプル
未来を築く礎として、青少年を主に人的交流を実現するための事業です。日本留学サポート、日本入国後の住居のサポート、アルバイトのサポート等を行っています。
ほとんどの留学生たちは日本語学校へ入学し、寮やホームステイ先に滞在しながら、授業・学校行事・アルバイトなどを、忙しい日々を過ごしていきます。初めて体験する日本での生活。我々は、留学生が生活の中で感じるストレスや悩みを解決し、“心のケア”を行うことをモットーにしています。

★目的
●留学生に、日本の習慣、文化や社会について実感の伴った理解を深めてもらう。
●日本の人々へ、留学生と直接交流する機会を提供する。
●長期的に世界的発展の基礎となる人材を育む。

★実施状況
・留学生数 123456789人
・国籍​ネパール、中国、韓国、モンゴル、ミャンマー、スリランカ、バングラデシュ他
・受け入れ機関・学校種別・数​
日本語学校(東京):123校、日本語学校(横浜):100校、日本語学校(名古屋):50校、日本語学校(静岡):50校、日本語学校(沖縄):100校
専門学校(東京):10校
・協賛 兄弟、高橋経営法務事務所、

◆活動を促進するための情報周知事業
★留学生からの情報発信、「留学生日記」の発信

留学生の日本での日々の様子をより多くの方に知ってもらうため、「Facebook」に彼らが書いた日記を掲載し、留学中の彼らが感じたこと、考えたことを、ありのままに発信しています。
・海外からのリアルタイムな情報
HP、FaceBookによる最新の情報発信を行っています。

◆住環境の向上
★「寮(学生生活管理)事業」
主な寮の紹介
男子寮「AA寮」「BB寮」「CC寮」image003

女子寮「DD寮」

 

 

 

 

寮は、単に学生に安価な住居を提供するだけではありません。寮での共同生活を通じて、真の自治能力を養い、互いに啓発し、人間形成の場となることを目指しています。
そのために、母国語のわかるスタッフが寮を定期的に巡回し、健康面をはじめ生活全般について配慮をし、留学生の相談に対してアドバイスをしています。

原則、寮で起きた問題や課題は寮生間で話し合い、その後寮生と当委員会スタッフ間で話しあい解決していきます。大人数の学生が共同生活を送りますので、円滑な寮生活を送るための寮則があり、それを遵守しなければなりませんし、他の寮生への配慮を忘れず、共に生活をするという強い心構えが必要です。
入寮には強い責任感・忍耐力・協調性などが求められます。当委員会では、それぞれの母国語による入念なガイダンスで日本での生活のルール、寮則について確認と理解をしたうえで入寮する規定となっています。

★「ホストファミリー事業」
参考→  http://www.afs.or.jp/hosting/
※この項目は未完成です。

留学生は学校以外でも日本を感じ、生活を通じて学びたいと思っています。我々は夢溢れる若者を、家族の一員としてホームステイで受け入れてくださるホストファミリーを募集しています。
留学生との生活は多様な価値観や文化を共有できる、素敵な体験をしてみませんか?

★ホストファミリーの条件
★ホストファミリーになるには
★チェックリスト
★体験談
★FAQ
★学校の先生方へ

◆労働環境の向上・・・「アルバイト紹介事業」
日本への留学生が全員経済的に十分な金銭を準備しているとは限りません。また、日本人との交流のため、日本語能力の向上の為、日本の生活に興味があるから、という理由からアルバイトを希望する学生が殆どです
しかし、日本にきた当初は留学生自身が情報を収集することは困難であり、また、企業の求める語学力と留学生自身のスキルとのマッチングが難しく、留学生自身がアルバイトを探すことはとても難しい状況です。
留学生活は、日本に来きてからが本格的なスタートとなります。来日後の留学生の生活状況の安定は本来の目的である学業への専念にもつながります。

・派遣料=無料¥0-!
留学生の生活環境安定が目的ですから、アルバイトの紹介料などは一切いただきません。
また、紹介前に事前研修を行い、面接練習、履歴書の書き方を教えます。就業が決まった場合は、就業ルール、企業様のマニュアルを翻訳して徹底したレクチャーを行っています。また、就業後のフォローなども可能な範囲で行っております。留学生と企業様の双方が安心していただけるように配慮をしております。

・アルバイトの受け入れをご検討いただける企業様を広く募集しております。
原則として、日本に在留する外国人は、それぞれの在留資格に定められた活動しかできません(留学生は学生の本分=勉強すること)。しかし、 あらかじめ「資格外活動の許可」(入管法第19条)を受けた場合は、留学生であっても週28時間(夏休みなどの長期休業中は1日8時間)迄 はアルバイトを行うことができるものとされています。
もしも、当該留学生が「資格外活動の許可」を受けていない場合は当委員会が許可取得をサポートします。

※今後追加予定 参考資料

http://ryugaku-job.com/#m3

★ワークショップ
★フィールドワーク